
働き手がなくなると、それまで得ていた収入が急になくなってしまいます。
そのような家計のリスクへ対応するために、遺族基礎年金、遺族厚生年金というものがあります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金、またその他にも受けられる可能性のある社会保障制度の紹介をしていきます!
- 遺族年金の基本的なことがわかる
- 万が一のことがあったときに、家計の収入がいくらになるのかがわかる
- 収入保障保険の設定で必要な額が計算できる
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、亡くなった人から生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受給できます。
子は18歳の年度末、高校卒業までを想定しており、遺族の収入の要件は年850万円未満です。
金額は一律で年77万7800円、また、1人目と2人目はそれぞれ22万3800円、3人目移行は年7万4600円が加算されていきます。
一律 | 77万7800円(年間) |
1人目の加算 | 22万3800円(年間) |
2人目の加算 | 22万3800円(年間) |
3人目以降の加算 | 7万4600円(年間) |
例えば、働き手が亡くなった時点で子どもが2人いる場合、
77万7800円+22万3800円+223800円 =122万5400円(年間)
という額を遺族基礎年金として受給できるということになります。
遺族厚生年金
会社員など厚生年金加入者に生計を維持されていた人は、遺族厚生年金を合わせて受給できます。
夫婦ともに厚生年金に入っていても、夫と妻は受給する年齢要件が違うので留意しましょう。
亡くなった方 | 残された配偶者 | 受け取り期間 |
夫 | 妻(30歳以上) | 年齢に関係なく、再婚しない限り、終身で受け取れる |
夫 | 妻(30歳未満) こどもなし | 夫の死亡時から5年間のみ受け取れる |
妻 | 夫(55歳未満) | 子どもが18歳の年度末まで受け取る |
妻 | 夫(55歳以上) | 60歳からの受給が可能となる |
働く能力がある人や再婚の可能性のある人は、受け取り期間に制限がかかるということになります。
また、遺族厚生年金の計算方法は、
老齢厚生年金 × 4分の3
老齢厚生年金は、ねんきん定期便か、ねんきんネットで確認することができます。
中高齢寡婦加算

遺族基礎年金は要件に該当する子(18歳未満の子)がいなくなれば受給できなくなります。
遺族年金の急減で困窮する家庭を減らすために、40〜64歳の遺族厚生年金に加算されるのが、中高齢寡婦加算です。
末っ子が18歳の年度末を過ぎたとき、または夫をなくしたときに、子どものいない40歳以上の妻が受給できます。
加算額は老齢基礎年金の満額の4分の3である58万3400円(年間)です。
妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金を受給できるため、中高齢寡婦加算の対象とはなりません。
まとめ
お疲れさまでした!
今回は働き手が亡くなったときに受給できる公的な制度について紹介してきました。
収入が突然なくなるというのは実に恐ろしいことですが、実際にあり得る話でもあります。
この機会にもしものときの生活を思い描いてみてはいかがでしょうか?
そして、受給額が心もとない場合は、収入保障保険などで上乗せするようにしましょう!
コメント